宅地建物取引士
宅建士でもある
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。
宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引の専門家である。
★出典『ウィキペディア(Wikipedia)』
外国人が日本で不動産を購入する際、もしくは、賃貸を借りる際に、在留資格の制限や言葉の不自由などさまざまな困難が挙げられます。
また、不動産や、賃貸契約などの法的知識の欠如により、契約が難しかったり、承認されなかったりすることも普通にあります。
最終的に、何もできないままに終わってしまうケースがよくあるのです。むしろ、ほとんどの外国の方が、そのような経験があると言っても過言ではないでしょう。
困難に陥った外国人のために、何かできることはないかを私なりに考えました。
宅建士は、不動産取引の専門家であり、公正かつ誠実に法に定める事務を行うので、少しでも役に立つことができたらなと思い、こちらの資格を習得しました!
一緒にやりなよ☺︎
何か取りたい資格はありますか?
私は、外国人支援をしたく、これまでに、行政書士と宅建士の資格を取得しました。
ソリューション行政書士法人とH2ソリューション株式会社を設立しました。
さまざまなバックグランドの外国の方に出会い、私なりの支援事業をもたくさん行なってきました。
毎日、いろんなつながりのおかげで、とてもとても充実にしています。
これからも、精一杯頑張っていきたいと思います。
あなたも目標に向かって頑張っているのでしょうか。
いつかお会いできる日があったら、あなたの話も聞かせてね。
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